新設合併 合併当事会社(売り手・買い手)とは別に新しく会社を設立し、当事会社の全ての資産や負債などを新設会社に引き継ぐ合併方法。このとき合併当事会社の法人格はどちらも消滅する。 ◀ 吸収合併 事業譲渡 ► 用語集トップに戻る