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用語集

出資持分

出資持分とは、「出資持分あり医療法人の財産権」のことである。出資持分を有する者は、定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利を有する。
持分の払戻請求権は、定款の規定を根拠に発生する権利である。改正前モデル定款第9条において、「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。」とあるが、これは裏を返せば、社員以外の者は、払い戻し請求権を行使することはできないと捉えられる。医療法人の出資者であるオーナーと社員は一致しておく必要はないが、出資持分のある医療法人の多くは、社員が出資持分を有している。
医療法人は、医療法的に、配当を行うことができないものとされているが、この払戻し請求権が事実上の配当に該当するとされ、平成19年4月1日以降の医療法人は、出資持分を有してはならないとされた。

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