TEL:03-6432-7889

G.C FACTORY編集部

M&A法務、契約関連

基本合意契約とは?結ぶ意味と留意点を解説

Ⅰ.はじめに

 M&Aにおいて、基本合意契約というのは、M&Aを成功させることにおいて重要な役割を担います。しかし、その役割や留意点はM&Aを複数経験している方を除くと知らない方も多いと思います。本コラムでは、まず基本合意契約の目的や内容を解説し、そして、結ぶ際の留意点や、逆に基本合意契約を結ばないケースを紹介します。

 

 

Ⅱ.基本合意契約を結ぶ目的

 基本合意契約は下図のM&Aの流れの通り、トップ面談と内見を終えて、最終契約を締結する前のタイミングで締結することが多いです。役割としては、DD(買収監査)や最終契約など、外部の専門家に大きな費用が発生してからM&Aが不成立になる場合のリスクを軽減し(例えば、買い手が弁護士に法務DDを発注してから、売り手が別の買い手候補に売却してしまうなど)、また、最終締結までをスムーズに行うことなどを目的としています。

図:M&A 業務のフロー

出典:株式会社G.C FACTORY ホームページ

 

以下、M&Aにおける基本合意契約に盛り込まれる目的の例を紹介していきます。

 

・独占交渉権の付与

買い手側が、デューデリジェンス(買収監査)や、弁護士に発注して最終契約書を作成するなど、M&Aの成立に向けて動いていたのにもかかわらず、売り手側が他の買い手候補とも話を進め、そちらと契約締結をすることになれば、買い手側は大きな損失となります。そのため、基本合意書で独占交渉権を確認することで、他に買い手の候補がいないことや、その間、別の買い手と交渉しない確認でき、買い手は安心してその後の交渉や調査を進めることができます。

 

・デューデリジェンスの協力確認

通常、デューデリジェンスは買い手側が行うものですが、それを遂行するには売り手側の協力も必要となるため、買い手、売り手双方のデューデリジェンスの分担や協力、そのスケジュールが基本合意書に記載されます。

 

・案件成約への意思を強める(これまでの決定事項を備忘する)

基本合意契約の締結によって、買い手売り手双方が、M&A成立への前向きな意思を確認します。またこれまで合意をしている事項(譲渡対価、スキームなど)も記載して、現時点における認識にズレがないかを確認した後に、次のステップであるデューデリジェンスや最終契約書の作成に移ります

 

 

Ⅲ.基本合意契約の構成や内容

 Ⅱで基本合意契約を締結する目的を記載しましたが、その目的を達成するため、基本合意書は、主に以下のような構成で作成されることが多いです。

・契約条件

その時点で決まっているM&Aの取引形態(対価の支払い方法など)や、譲渡の対象、社員・役員の処遇、譲渡価格などの契約条件が定められます。

 

・デューデリジェンスへの協力

基本合意契約締結後には、デューデリジェンスを行うことが多く、その協力は基本的に基本合意契約書に記載されます。デューデリジェンスでは、公認会計士、弁護士、税理士、不動産鑑定士など専門家に依頼をし、主に法務・税務・財務・ビジネス面で、買収先の経営環境や事業内容、財務状況などを調査します。双方で話し合い、デューデリジェンスをする範囲や、買い手がデューデリジェンスを行い、売り手側はそれに協力することが定められます。

 

・M&Aスケジュール

デューデリジェンスや最終譲渡契約書の締結、クロージングを行う日などのスケジュールを記載し、双方の理解を確認します。

 

・独占交渉権の付与について

で記載したことを目的に、一定期間、他者とのM&Aに関する交渉を行わないよう求める条項が定められます。

 

・法的拘束力の及ぶ範囲

基本的には、基本合意契約はM&Aを成立させるという意味での法的拘束力を持ちませんが、独占交渉権や秘密保持などの条項に対して法的拘束力を持たせるなど、法的拘束力が及ぶ範囲を明確にします。

 

・有効期限

基本合意契約がいつまで有効なのかが定められます。

 

・秘密保持

基本合意契約締結前に、秘密保持契約を締結していない場合は、デューデリジェンスを通じて得た情報などを含め、契約に関する事実や契約の過程で知り得た相手側の情報を、相手側の許可なしに第三者に開示することを禁止する旨が定められます。M&Aを検討している事実自体も秘密事項に含みます。

 

 

Ⅳ.基本合意契約の留意点

上記の通り、基本合意契約はM&Aを進める上で重要な役割を担っています。次にこの基本合意契約書を締結する際における留意点を解説します。

 

・売り手側の留意点

まず、売り手側からの注意点としては、独占交渉権が買い手に付与され、売り手側は一定期間第三者と交渉できなくなってしまうため、法的拘束力が付く条項が限られているからといって、買い手側の選定を熟考せず、安易に基本合意契約を締結してしまうと、結果として時間を浪費してしまいます。また、法的拘束力が無いからといって安易な合意や解約をするのは、多大な労力を割く買い手に対しても失礼になります。そのため、最終的な契約ではないにしても、基本合意契約を締結するには慎重な判断が求められます。

 

・買い手側の留意点

次に、買い手側の注意点として、デューデリジェンスの実施が求められ、多額の費用や多くの時間がかかるなど負担もあり、また自院や自社の情報を開示することになるため、売り手側と同様、安易な基本合意契約を結ばないということに注意が必要です。

 

 

Ⅴ.基本合意契約を結ばないケース

これまでに解説をしてきたように、M&Aにおいて基本合意契約を結ぶことは比較的多いですが、一方、以下のように基本合意契約を結ばずに進めるケースも存在します。

 

・事業譲渡の場合

事業譲渡は、譲渡対象の範囲を事業や資産に限定して売買するため、権利・義務・契約などは原則買い手に引き継がれません。そのため、仮に係争中の事象の発見や法人の簿外負債などはそのまま売り手の債務や義務になるため、基本合意契約を結ばず、デューデリジェンスも簡易的、限定的に済ませて、最終譲渡契約に進むこともあります。

 

・独占交渉権の覚書を締結する場合

基本合意契約を結ぶ目的の一つが独占交渉権ですが、それ以外はあまり決まっていない場合や、最終契約の締結を急いでいる場合は、独占交渉権を覚書で締結するケースもあります。

 

・知り合いの場合

売り手と買い手が知り合いであったり、信頼関係があるような場合は、双方がその相手とのみM&Aの交渉を考えていたり、する場合は基本合意契約を省略して進めることもあります。

 

・急いでいる案件の場合

急いでいる場合、基本合意契約を省略してデューデリジェンスを簡易的に行い、早急に最終契約に進むことを望まれるケースがあります。しばしば弊社のお客様でも「急いでいる」というご相談をいただくことがありますが、病気や賃貸の契約内容などのやむを得ない理由である売り手の場合はやむを得ないですが「事業を早くスタートさせたい」というような主に買い手に多い理由の場合は、結果的に急がば回れになってしまうこともあり、しっかりと基本合意契約を締結して、デューデリジェンスを行うことをお勧めしています。

 

 

Ⅵ.おわりに

今回のコラムでは、基本合意契約について、その目的や内容、締結する際の留意点など、基本的知識をまとめてまいりました。コラムの中で紹介したように、基本合意契約を締結しないケースも見受けられますが、基本合意契約にも重要な役割があり、その基本的な役割をおさえたうえでの選択をすることが重要です。

 

 

 

執筆者:金子 隆一(かねこ りゅういち)

(株)G.C FACTORY 代表取締役

 

経歴:

国内大手製薬会社MR、医療系コンサルティングファーム「(株)メディヴァ」、「(株)メディカルノート」コンサルティング事業部責任者を経て、2020年4月、(株)G.CFACTORY設立、現在に至る。医療系M&A、新規開業支援、運営支援において実績多数。

 

実績・経験:

・開業支援(約50件)、医療機関M&A(約40件)、医療法人の事務長として運営を3年間経験

・複数の金融機関、上場企業におけるM&A業務顧問に就任

・大規模在宅支援診療所の業務運営の設計及び実行責任者を兼任