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M&A成約後に買い手が支払いを拒否した!?弁護士が教える対処法とその流れ【その1】~買い手が支払いをしないケースについて~
1.はじめに
医療機関のM&Aにおいて、最終譲渡契約を締結して、すぐに対価の支払いとならず、契約締結からクロージングまで時間を設けるケースがあります。その間に、何かトラブルや事情の変化などが生じて、買い手が譲渡対価の支払いをしない場合、売り手はどうすれば良いのでしょうか。本日はこのような買い手側が支払い拒否をしたときの対応をテーマとして、CSP法律会計事務所の弁護士である喜納先生に弊社代表の金子がインタビューをさせていただきました。今回は、その1としてこのようなことが生じるケースについて解説をいただきます。
2.契約後、買い手が支払いをしないケースについて
金子:よろしくお願いいたします。早速ですが、M&Aの買い手側が支払いをしなくなるケースですが、先生はこういった事例はよく経験されますか。
喜納:私のお客様でもトラブルになる直前までいったことはありますし、周囲で実際に不払いが起きてしまったことは聞きます。
金子:直前までいった事例はどういった事例ですか。
喜納:M&Aの譲渡契約書を締結し、売り手が従業員や業者への説明を開始して、業者との契約の整理を開始したタイミングで、買い手が「資金調達がうまくいっていない」と言い出し、期日通りの支払いをしませんでした。これは訴訟する直前までこじれましたが、最終的に買い手が資金調達に成功して、なんとかM&Aが成立しました。
金子:それは売り手としては怖いですね。クロージング(譲渡対価の支払いや実質の経営権の移転)のスケジュールも遅れてしまいますね。
喜納:はい。予定より3か月以上遅れました。でもこのケースは結果的に調達できて成約に至ったので良かったです。最後まで資金調達できなければ訴訟になっていた可能性が高いと思います。
金子:そのケースは資金調達を失敗してしまったのですね。こういった買い手が譲渡対価を支払えなくなる理由について、事前にまとめていただいた「理由の例」に沿ってお話を聞かせてください。
メモ:契約後、買い手が支払いをしない理由の例
●予定していた管理医師が辞めてしまった(人員の問題)
●本院の状態が大きく変わってしまった(天変地異など)
●賃貸借契約書など、事業に重要な契約などを締結できなくなった(第三者要因)
●資金調達の失敗、譲渡後の事業失敗(金銭的問題)
●表明保証などの契約内容に難癖を付けてくる買い手(クレーマー)
① 予定していた管理医師が辞めてしまった(人員の問題)
金子:最初は、買収後に就任予定の管理医師が辞退してしまい、継承ができなくなるケースですね。これは私も聞きます。
喜納:はい、多いですね。あとは売り手の医師が自分のクリニックを売ると同時に、別のクリニックを買収するといったケースにおいて、一方のM&Aがスケジュール通りにいかず、他方のM&Aが順調に進んだというような場合、理事長や管理医師の就任のスケジュールが崩れて問題となります。
金子:その他に「人」に関する部分で、契約が破綻になってしまう要因はありますか。
喜納:契約前のケースですが、M&Aの際に候補先として、自身の子にクリニックを継がせるか、別の第三者に継がせるかで悩んでいたケースです。第三者と話を進めてきたうえで、契約日の前日に「やはり息子に継がせたい」と言い出してしまい、契約が無くなってしまいました。
金子:こういったケースは知り合いが絡むケースでもありますね。弊社がご支援していた案件でも第三者への譲渡で大枠確定していたにも関わらず、最後に「やっぱり昔お世話になった先輩に売る」という結論になってしまった案件もありました。
② 本院の状態が大きく変わってしまった(天変地異など)
金子:次は、天変地異に関してです。契約書に、災害や天変地異が発生した場合、契約解除できるとする条項を入れた場合、昨今流行している新型コロナウイルスの影響はそれに該当するのでしょうか。
喜納:その解除条項に「疾病・疫病」という文言を入れておけば、まずは、コロナウイルス等の疾病を排除する趣旨ではない、言い換えれば、地震などの天災に限定する趣旨ではないと解釈されて、解除条項に該当するか否かの判断対象になります。ただし、解除条項に列挙されている事項は、通常、その事項が発生するともはや契約の目的が達成できないというような事項が列挙されている筈です。そのため、コロナウイルスによる影響が、そのようなレベルに至っていない場合には、「疾病・疫病」に該当しないと解釈されることもあるかと思います。
金子:この疾病の状態ですが、例えば「緊急事態宣言」や「蔓延防止措置」なども含まれるのでしょうか。蔓延防止措置がでたから、この条項が適用され契約解除することが可能となるのでしょうか。
喜納:できれば要件をより具体的に明記した方が良いですね。「新型コロナウイルス感染拡大に起因する政府による緊急事態宣言」というように具体的に記載しておくと良いと思います。
金子:あとは例えば、買い手側の方が急に大病を患って倒れたとか、そのような事例では契約解除になるのですか。
喜納:はい、それは結果的には契約解除になると思います。
金子:ちなみに、契約書にそのような内容が書かれていなかったらどうなりますか。
喜納:書いてない場合は、そのような場合には解除事由になるということがいずれかの条項から解釈できない限りは、一方の当事者が契約に基づいて当然に契約解除できるということにはならないと思います。ただし、このような状況の場合、売り手が買い手に対して対価の支払いを催告しても、買い手がこれに応じないことになると思いますので、売り手は民法に基づいて解除をすることができるでしょう。一方で、いずれかの条項からこのような場合には契約を解除することができると解釈できる場合には、契約に基づいて解除することもありうるかと思います。
金子:契約に基づいて解除をする場合、その解釈が双方で合わなかったら訴訟になりますか。
喜納:そうですね、最後はそうなる可能性を否定できません。なので、できる限り明確になるように契約書には条項を入れておいた方が良いです。あとは「支払い不能に陥った」、「破産した」とか、色々書かれている最後に「その他、上記各項に準ずる事由が発生したとき」といった条項や、「経営状況が著しく変わった」などの抽象的な要件を入れておくと、主張できる範囲が広がります。ただし、当方の側に有利に解釈できるか否かは問題になりますので、特に具体的な場面が想定できる場合には、その内容を入れておいた方が良いです。
金子:売り手としては契約してから解除となると様々な犠牲を伴いますよね。買い手としては経営を維持できない恐怖からなるべく詳細に条項を設けたいところでしょうけど、売り手としては、問答無用で解除されてしまうのは悩ましいですね。
喜納:はい、なので売り手の立場になった場合には、解除事由を限定する視点も必要です。
金子:天変地異なども定義が気になります。豪雨によって浸水した場合はどうなりますか。
喜納:一般的に予想される豪雨の浸水は含まれないと解釈されると思います。結局、契約というのはどのような合意をしたかということが大切です。明確に「豪雨による浸水」と書いてあれば、明らかなので揉めないのですが。「天変地異」とだけ書かれている場合において、これに該当するか不明瞭な事象が発生したときには、その契約の目的や条文全体の趣旨から、これはお互いに何を定めたものなのかを解釈します。経営が一切できなくなるような特別の事情が生じたときには白紙に戻す趣旨であると解釈できるならば、天変地異とは、要は大震災とか、ハリケーンとか、今後経営が一切できなくなるような特殊な自然災害に限られると解釈されます。
金子:解除条項に、「天変地異」とのみ記載がある場合、一般的には、例えば震度5程度の地震があって、壁に亀裂が入り、それを買い手側が、「損傷がひどいから譲り受けできない」と主張することは難しいという事ですね。
喜納:はい、程度にも寄りますが、少しの亀裂が入ったぐらいで、病院経営できなくなることはない、という話になると思います。
金子:そうですよね。ちなみにこの場合(地震で亀裂が入った場合)、売り手が補修するのでしょうか。
喜納:修補義務者などについて契約に定めていない場合、まずは売り手と買い手が協議をして検討することになると思います。その上で、話がまとまらなかった時は、クロージングの前提条件を満たさないとか契約が解除されるというレベルに至っていなければ、基本的にはそのままM&Aを実行し、買い手が修補することになるでしょう。
金子:買い手が修補するのですね。
喜納:はい。売り手に対して修補や補償を請求しうるような何らかの条項が契約にない限りは、そうなりますね。
金子:例えば、壁に亀裂が入った場合、BS上で内装の価値は下がらないのでしょうか。
飯田(G.C FACTORYシニアコンサルタント兼税理士):BS上では価値は下がらないですね。価値を下げようと思っても、減損か減価償却をするしかないので。
金子:では先ほどの床上に浸水をするようなケースはどうでしょうか。
喜納:クロージングの前提条件や解除条項などにかかってきます。診療できる状態が維持されていることはクロージングの前提条件に関わっているはずなので、診療することができないほどに浸水が進んでしまったとなると、結局クロージングできないですね(なお、診療できる状態が維持されなくなった原因が天災地変にある場合には、診療できる状態が維持されていることを前提条件から除外するという趣旨の条項がないことを前提とします)。買い手としては、クロージングの前提条件を充足していないなどといった主張していくことになるかと思います。わずかな浸水であれば、おそらく買い手の主張は認められませんが、修繕に多額の費用が発生するというようなレベルになってくると、クロージングの前提条件に引っかかりクロージングされなくなると思います。逆に、買い手側としてそれでもクロージングをすると決定することもできますが、その際には、売り手に対して修補や補償を請求しうるような何らかの条項がない限り買い手の負担となります。
金子:解除になるかならないかのラインについて、金額的なラインはあるのですか。
喜納:通常、固定の金額という基準はありません。その法人の体力、財力やその他の事情の中で相対的に決めます。物凄く経営が潤っている法人にとって100万円は安いかもしれませんが、そうではない人や法人にとって100万円は高いとなりますので。
③ 賃貸借契約書など、事業に重要な契約などを締結できなくなった(第三者要因)
金子:揉める要素がたくさんありますね。次の項目は、賃貸借契約が契約できなかったケースなどですね。第三者要因というか、当事者間以外で起きたことが原因で契約が解除になるケースもあると思います。ただこれらは「契約解除」の条項というよりも「表明保証違反」になるのでしょうか。事業に必要な賃貸借契約が締結できることは、表明保証の条項に入っていることが多いと思いますが。
喜納:クロージングの前提条件になることもあると思います。原因に関しては、事業譲渡なのか法人譲渡なのかでも変わってくると思います。法人譲渡で法人が賃貸借契約を継続できない場合というのは、たとえば、法人と第三者との間の賃貸借契約において、社員・役員等が変更されたときは契約が解除される旨の条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)があらかじめ規定されている場合などが想定されます。これらの条項がないにもかかわらず契約が継続できないというのはおかしいので、たとえば賃料の未払いがあったとか売り手側に原因がありそうな気がします。一方で、事業譲渡の場合、買い手が審査に通らなかったということになるかと思います。
金子:確かに事業譲渡ですと、買い手の連帯保証だったり、信用力だったりと、そのようなことも賃貸可否に影響してきますね。当事者のこういった信用力でNGとなったのか、賃貸審査のなんらか工程で(売り手にも責任があるような形で)NGになったのかによって変わってきますね。この辺りはやはり表明保証やクロージングの前提条件などで具体的に定めておく必要がありますね。
喜納:そうですね。特にデューディリジェンス等の結果疑わしい事情があるときは、クロージングの前提条件にしっかりと書いておくべきです。また、買い手がこの法人を譲り受けた後に何かをしたいという目的があり、その目的との関係で、不可欠な事項であれば、それが実現できなかった時のリスクについては細かく定めることになると思います。買い手としてはこれができなかったら譲り受ける意味がないので。もし賃貸借契約締結ができなかった時は、白紙に戻したいと主張するでしょうし、一方で売り手は売却した後の話は未関与になりますので、予め細かく定める必要があります。
金子:定款変更などの行政手続も同じく細かく定める必要がありますね。譲渡後に定款変更や役員変更が受理されないことなど、問題が起き得ますよね。あとは事業譲渡の場合、たとえば、昔の内装で当時は保健所の検査が通っているにもかかわらず、20年後に事業譲渡して、買い手が新規開設として届け出ると、法改正などで「この平面図では許可できません」と言われることがありえると思います。これはどちらが悪いとは言い切れないですね。
喜納:はい、そうですね。譲渡契約書において開設許可を得られることがクロージングの前提条件とされており、この条件を満たさない場合には契約を解除することができるという内容になっていれば、解除できます。前提となる開設許可を得られないわけですから。なお、許可が得られなかった場合に、補修工事の追加費用は買い手が負担することが具体的に明記されている場合は、費用負担はその合意に従います。
やはり明確に合意することが重要です。例えば、M&A後に買い手が事業を行う為には定款変更が認可されることが絶対に必要な条件であるにもかかわらず、この条件を満たさなかった場合には契約を白紙に戻せるということを契約書に書いていないのはリスクです。
④ 資金調達の失敗、譲渡後の事業失敗(金銭的問題)
金子:次の例として、M&Aの対価の支払を後払いにしたところ、予定していた資金調達ができなくなったというケースがありますね。これは最初に挙げていただいた例に近いですね。
喜納:そうですね。たとえば、売主である旧理事長の退任時を1年後とし、この退任時に旧理事長に対し退職慰労金として1億円を支払うというスキームであった場合に、予定よりも経営がうまくいかずに原資が無くなり、退職慰労金の支払いができなかったといったことは起きうるケースですね。
金子:譲渡された法人の譲渡後の利益を見込んで対価を払おうとすると、その通りに行かなかった時に、支払うことができないというケースですよね。
喜納:はい、買収前の事業計画上は1年後にはキャッシュがあるはずだったという事例ですね。
金子:このようなケースの場合、どうするのでしょうか。
喜納:買い手側にて資金調達をするなどして約束どおり1億円の支払いがなされなければ、訴訟になると思います。
金子:ちなみにそもそもとして、買い手の中にはM&A契約をしたのにも関わらず、財力がないという人もいますよね。なぜM&Aをしようとしたのか疑問になりますよね。
喜納:見切り発車でしょうか。事業計画も無いような人もいます。
金子:M&Aでは当然売り手が調べられるケースがほとんどですが。買い手についても最低限はチェックしていく必要がありますね。買い手に対しての監査のような。事業計画書を提出して頂くとか、残高証明書の提出は求めるなどの対応をした方が良いのでしょうか。
喜納:買い手の資力の確認に関しては、譲渡と対価の支払いが同時履行とされるスキームの場合はしなくてもよいと思います。一方で、後払いにするということは「与信取引」になります。お金を貸していることと同じで、その人が破産をした場合は支払ってもらえないということになります。ですから、同時履行である限りは、究極な話、売り手は、それまでの交渉などの労力や売却機会の喪失を除いては基本的に損をしないので次の買い手を探せばよいのですが、後払いの場合は、売り手が経営権などを失う一方で、その対価が入ってこない可能性があるというリスクを抱えることになるため、調査をしても失礼にはなりません。銀行がお金を融資する際に事業計画書を見ることや担保を設けるのと同じように交渉権限があるということです。
⑤ 表明保証などの契約内容に難癖を付けてくる買い手(クレーマー)
金子:最後は、「表明保証に難癖をつける」というケースでしょうか。
喜納:はい、買い手が対価を支払えなかった時にあり得ますね。後からなんらかの条文で難癖をつけてくるようなケースです。私が担当した案件ではないのですが、悪質な買い手の場合、例えば、買収対価として3億円を提示しておきながら、心の内では1億5千万円しか払うつもりがなく、手付で半額を支払い、残りを後払いにする契約を交わして、1年後などに何らかの難癖を付けて支払いを拒否して、実質1億5千万円で買い叩くというようなケースもあるようです。もちろんレアなケースだとは思いますし、法的に買い手の主張が認められるかは別ですが。。最近は紛争の解決にあたることが多く、世の中には悪質なケースが結構あることも感じます。最初から最終的に難癖をつけるつもりで取引に臨んでいる人も世の中0ではないと思います。
金子:それはひどいですね。。売り手からすると、スタッフ、患者さん、業者との契約も引き継ぎされていて、ご自身は引退をしている中でそこから訴訟をして白紙に戻すよりも、残額は諦めるという感じでしょうか。
喜納:そうなってしまう可能性もあると思います。難癖を付ける例としては、表明保証で未払い残業がないという話ではあったのに潜在的にあるではないか(スタッフが申告をしていないだけ)と言ってきたり。患者数が違うと言ったりです。1日80人くると聞いていたのに78人しか来ないとかです。
金子:案件を担当していて感じますが、例に挙げていただいた1億5千万円の場合では、売り手としても何とか取り返そうとして、大きな問題になりそうですが、2億円の案件を1億8千万円などで交渉された場合、1割程度であれば最後諦めてしまう人などもいそうですね。
喜納:世の中にはありうる話なので、一部を後払いにすることを提案された際にはしっかりと与信管理をすることが必要ということになりますね。なお、売り手に全く過失がなく買い手が一方的に悪い場合、法的には売り手の買い手に対する請求権が認められて売り手が勝ちます。ただ、勝った場合でも、実際の回収フェーズでいうと、お金を持っていない人から回収することは非常に難しいです。
金子:よくわかりました。ありがとうございます。それにしてもこうやって挙げてみると、契約をしたから安心というわけにはならないですね。それでは、次回以降具体的な回収方法やこういったトラブルを未然に防ぐために重要なことを解説お願いします。
喜納:はい、よろしくお願いいたします。
3.おわりに
今回は、買い手が契約締結後に支払いをしない場合について、その発生の原因について記載をしました。記載しましたとおり、未払いの発生原因は多岐に渡りますので、リスクになりえるポイントを把握して、いずれの場合についても細かくリスク回避方法を検討して、スキームや契約書などによって補っていくことが重要となります。次回はこのトラブルを未然に防ぐことに焦点を当てて、解説をいただきます。
喜納 直也(きな なおや)
CSP法律会計事務所 弁護士
慶應義塾大学法科大学院修了。東京弁護士会所属。
法律事務所における紛争対応に加えて、企業内弁護士としての経験を活かし、法人・個人を問わずあらゆる案件に従事する。医療法人のM&Aを数多く扱う(実績30件以上)。
著書に、「裁判例からつかむ従業員不祥事事件の相談実務」(共著、第一法規) 「裁判例の要点からつかむ「権利濫用」の主張立証」(共著、第一法規)がある。
金子 隆一(かねこ りゅういち)
(株)G.C FACTORY 代表取締役
経歴:
国内大手製薬会社MR、医療系コンサルティングファーム「(株)メディヴァ」、「(株)メディカルノート」コンサルティング事業部責任者を経て、2020年4月、(株)G.CFACTORY設立、現在に至る。医療系M&A、新規開業支援、運営支援において実績多数。
実績・経験:
・開業支援(約50件)、医療機関M&A(約40件)、医療法人の事務長として運営を3年間経験
・複数の金融機関、上場企業におけるM&A業務顧問に就任
・大規模在宅支援診療所の業務運営の設計及び実行責任者を兼任