理事
定款に別段の定めがないときは、理事の過半数により医療法人の業務を決することになる(医療法第 46 条の4第3項)。モデル定款に基づくと、社団医療法人の場合、理事は社員総会において選任される。 理事長は、社員総会ではなく、理事会の互選によって選出される。
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定款に別段の定めがないときは、理事の過半数により医療法人の業務を決することになる(医療法第 46 条の4第3項)。モデル定款に基づくと、社団医療法人の場合、理事は社員総会において選任される。 理事長は、社員総会ではなく、理事会の互選によって選出される。
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