監事
医療法人に置かれる役員。医療法人では、1名以上の監事を置くことが決められている。
医療法人の監事は、特定の人物しかなれないといった規定は定められていないが、以下に該当する人物は就任することはできない。
・当該医療法人の理事及び理事の親族
・当該医療法人の従業員
・医療法人と取引関係又は(顧問税理士などの)顧問関係にある個人
医療法人の監事の業務は、医療法第46の8に、次のように定められている。
①医療法人の業務の監査。ここでいう業務とは、医療施設(病院・診療所・介護老人保健施設)の経営と、付帯業務(医療従事者の育成、研究所の設置など)の2種類である。
②医療法人の財産状況の監査
③毎会計年度、監査報告書の作成し、社員総会又は理事に提出すること
④監査の結果、医療法人の業務・財産に関して不正・違反行為が発覚した場合、都道府県知事又は社員総会、評議会に報告すること
⑤理事が社員総会又は評議会に提出する議案等が違反がないか監査し、違反性が発覚した場合は、調査し、その調査結果を社員総会又は評議会に報告すること