事業譲渡
法人の行っている事業を一つずつ切り分け、そのうちの一部ないしは全てを第三者に譲渡すること。事業譲渡の対象となる「事業」というものは、一定の目的のために組織化されたあらゆる財産を指す。 事業譲渡をした会社(売り手)は、競業避止義務より、事業譲渡先(買い手)と同一の事業を行うことが出来ない点・事業譲渡先(買い手)と競合事業を行う会社と協力体制をとることはできないことを定めることが多い。
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法人の行っている事業を一つずつ切り分け、そのうちの一部ないしは全てを第三者に譲渡すること。事業譲渡の対象となる「事業」というものは、一定の目的のために組織化されたあらゆる財産を指す。 事業譲渡をした会社(売り手)は、競業避止義務より、事業譲渡先(買い手)と同一の事業を行うことが出来ない点・事業譲渡先(買い手)と競合事業を行う会社と協力体制をとることはできないことを定めることが多い。
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