用語集

新設合併 (しんせつがっぺい)

合併当事会社(売り手・買い手)とは別に新しく会社を設立し、当事会社の全ての資産や負債などを新設会社に引き継ぐ合併方法。このとき合併当事会社の法人格はどちらも消滅する。

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